第1章 名 称
第1条 この団体は、香川県PTA連絡協議会(以下「本会」という。)と称する。
第2章 目的及び運営方針
第2条 本会は、香川県内の小中学校単位で構成されたPTA(以下「単位PTA」という。)相互の情報共有、情報交換及び情報発信により単位PTAの健全な発展を促進するとともに、社会教育及び家庭教育の充実並びに各単位PTAの相互交流を図ることによって、香川県の教育の発展に寄与するとともに、学校、家庭及び社会における児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
2 本会の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 本会は、営利を目的とせず、宗教的及び政治的に中立とする。
(2) 本会は、自主、独立であって、他のいかなる団体の支配、統制又は干渉を受けない。
(3) 本会は、正会員として公益社団法人日本PTA全国協議会に加入するとともにその他のPTA協議会と連携し、協力する。
第3章 会 員
第3条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する香川県内の郡市PTA連絡協議会及び連合会(以下、「郡市P連」という。)をもって組織するものとする。
2 前項に定める会員のほか、本会の趣旨に賛同する団体及び個人とする。
第4章 会 計
第4条 本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2 会費は、別に定めるところにより、納入しなければならない。ただし、既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第5条 本会の会計決算は、監事の監査を経て、次年度最初の総会で報告する。
第6条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 役員等
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 7人(うち理事会の協議で選出される者は4人とする。)
2 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会及び理事会を招集する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その代理を務める。
第8条 本会に理事を置く。
2 理事の定数は、20人以内とする。
3 理事は、理事会及び総会に出席し、必要な表決を行うことができる
第9条 本会に監事を置く。
2 監事の定数は、2人とする。
3 監事は、本会の業務及び経理を監査する。
第10条 役員、理事及び監事は、それぞれ会員の中から選出し、総会の承認を得て就任する。
2 役員、理事及び監事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
3 役員、理事及び監事の選出方法は、別に定めるところによる。
第11条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第6章 総 会
第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年度1回開催する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は3以上の郡市P連から要請があったときに開催する。
第13条 総会は、本会の最高決議機関とし、理事及び各郡市P連から選出された代議員(定数は別に定める)で構成され定数の2分の1以上の出席によって成立する。
2 総会の表決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第7章 理 事 会
第14条 理事会は、総会に次ぐ決議機関とし、役員、理事、監事及び特別委員会の代表者で構成する。
2 理事会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に提出する議案
(2) 総会からの委任事項
(3) 役員会、専門委員会及び特別委員会の報告事項
(4) 各郡市P連間の情報交換
(5) その他会務運営上必要な事項
3 理事会の表決については、第13条の規定を準用する。
第8章 専門委員会
第15条 本会に専門委員会を置く。
2 専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 専門委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。
4 専門委員会の表決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
第9章 特別委員会
第16条 本会に特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会については、別に定めるものとする。
第10章 役 員 会
第17条 役員会は、本会の執行機関で、役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
第11章 事 務 局
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を
2 本会の事務局に、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 事務局長は、会長の命を受け、本会の業務に関して必要な事務を処理するとともに、単位PTA及び関係機関との連絡調整をする。
第12章 会則の改正
第19条 この会則は、総会において出席者の3分2以上の賛成を得て改正することができる。
第13章 解 散
第20条 本会を解散しようとするときは、解散の理由並びに財産処分に関する案及び進行中の事務事業に関する措置を明らかにした書類を作成し、これを理事会の承認を経て、全会員に通達した後、2か月以内に総会を招集し、出席者の4分の3以上の賛成を得なければならない。
第14章 会議録
第21条 総会、理事会等の各会議は日時、場所、出席者の氏名、議事の経過の要領及びその結果を記録しなければならない。
第15章 細 則
第22条 本会の運営及び会則の施行に関して必要な事項は、細則で定める。
2 細則は、理事会の議決を経て制定改廃する。
3 細則を制定改廃したときは、次期の総会において報告しなければならない。
附 則
この会則は、昭和28年8月30日から施行する。
この会則は、昭和49年5月28日から施行する。
この会則は、昭和50年5月30日から施行する。
この会則は、昭和55年5月30日から施行する。
この会則は、昭和59年3月10日から施行する。
この会則は、昭和61年3月 5日から施行する。
この会則は、昭和63年3月 5日から施行する。
この会則は、平成 4年3月 7日から施行する。
この会則は、平成 6年3月 5日から施行する。
この会則は、平成 8年3月 9日から施行する。
この会則は、平成11年5月29日から施行する。
この会則は、平成13年5月26日から施行する。
この会則は、平成14年5月25日から施行する。
この会則は、平成16年5月29日から施行する。
この会則は、平成18年5月27日から施行する。
この会則は、平成22年4月 3日から施行する。
この会則は、平成28年6月 4日から施行する。
この会則は、平成29年6月 3日から施行する。
この会則は、平成30年6月 2日から施行する。
この会則は、令和元年6月 1日から施行する。