交通事故入院見舞金制度
会員への「交通事故入院見舞金」の給付を行っています。
この制度は、会員が自動車等を運転(同乗)中、自転車に乗用中、あるいは歩行中に交通事故の被害にあった場合に、入院見舞金を支給しています。ただし、故意、重大な過失等支給除外条件がありますので、申請時にはお問合せ下さい。
入院見舞金
- ○ 5万円
- 交通事故によって発生日から2か月以上の継続入院治療を必要とする傷害を負った場合。
請求期限・請求先・お問合せ先
○請求期限 申請事案が発生したときから3か月以内
※「発生したとき」とは~継続入院が2か月に達した日
○請求先 住所地の地区交通安全協会⇒こちら、地区交通安全協会の紹介
○お問合せ 当協会事務局まで
※ 令和3年3月31日までに入会している会員の死亡事故弔慰金の支給については、当協会までお問合せください。
申請書はこちら、